2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ですから、実はそういったのは危険だということで、わざと今は公衆衛生緊急事態法というのを使って憲法を使わないようにという、そういうことで対応しているんですよね。そういった、要するに危険だという考え方が全然、ちょっと感じられないなというのがあると。
ですから、実はそういったのは危険だということで、わざと今は公衆衛生緊急事態法というのを使って憲法を使わないようにという、そういうことで対応しているんですよね。そういった、要するに危険だという考え方が全然、ちょっと感じられないなというのがあると。
ちょうど、そのウイルス、私も新型インフルエンザのときにかなり活動しまして、プレパンデミックワクチンとかパンデミックワクチンにかなり関与して、この前の緊急事態法もかなり貢献をさせていただいた経験から言わせていただければ、やはりこの治療薬があるという安心感が、これはかなり政治的にもいい効果を及ぼすし、国民の恐怖感が減って安心感が増す、これは非常に重要な危機管理だと思っています。
再軍備に関する一九五四年の改正、緊急事態法に関する一九六八年の改正、経済財政に関する一九六七年の改正、統一後の整備、一九九〇年。これだけ見て、いや、日本も当然憲法改正するんだろうという発想が当たり前の発想なのに、欧州に行って、ドイツの憲法改正は回数だけだったといってデマを振りまくようでは、もう海外調査の必要はないと思います。
憲法九条への自衛隊の明記、緊急事態法の創設、教育の拡充、そして参議院選挙における合区の解消であります。 私も憲法を不磨の大典とは考えておりません。変えるべきところは変えるというふうに考えておりまして、その意味では、安倍総理の下では憲法改正の議論には応じないという意見には私は賛同しておりません。 パネルを御覧ください。
我が国において、国家緊急事態法を整備し、有事において防衛省が他省庁などを活用して任務に遂行できる体制を整えることが望まれる。 さらに、こういう提言もありました。米軍の東日本大震災における支援により、日本国民の日米同盟に対する信頼は最高潮となっているものと思われる。これを契機として安全保障の重要性を国民に周知徹底する必要がある。
御案内のように、アメリカにおいては、九・一一以降、極限状況の中で愛国者法が成立をして、その緊急事態法に基づき、NSAによる大量の通信傍受、情報収集がなされていたことがスノーデン事件で明らかになったわけであります。これもまあ、私もちょっと想像がつかないんですが、携帯電話メッセージが一日二億件、GPSの位置情報は一日五十億件です。
ですから、欠陥という議論を私、紹介しながら、沈黙を守っている、この日本国憲法の緊急事態法の書いてないことを沈黙と見るか欠陥と見るか。
ですから、憲法を変えてそういうものができるようにしようというんですが、憲法学の通説はこの八十九条も二十六条の教育権などと解釈して、いわゆる博愛や教育は駄目なんだということよりは、むしろ私立学校法の援助はこれは合憲なんだということはかなり初期の段階で確定していまして、殊更憲法を変えないと私学助成ができないというのはためにする議論だと私は思っていますし、三点目、メンションされませんでしたが、緊急事態法については
もう一つは、ドイツに緊急事態法という条項がドイツ憲法の中にございます。これは、ワイマール憲法下の反省に立ちまして、平時から戦時に至る危機段階を細分化をいたしまして、各段階に応じて政府がとり得る非常事態の措置を憲法に定めているんですけれども、この点は、議会が政府の非常措置を実効的に統制をして濫用防止はしっかりとできているといった点が非常に関心を持って勉強させていただきました。
しかし、いずれにしましても、先ほど相沢先生もお話がございましたように、住民は復興復旧に対して非常に整然と行っておりますし、内陸からの支援も相当のスピードで行われておりますし、全国各地からの支援も本当にすばらしい実績がございますので、緊急事態法がなかったから災害でいろいろな問題が起きたかというと、私は全く実感として感じておりません。
ドイツで一九六九年に第一次大連立内閣ができました、キージンガー内閣でございますが、この第一次大連立内閣でやったことは緊急事態法の制定、多くの憲法改正を含む緊急事態法の制定でございました。
つまり、あれだけ国民保護法や緊急事態法ではしっかり明記されているんですが、この法律ではその内容が明らかになっていないということが、実は都道府県のさまざまな、緊急事態に対して我々がどのような行動をとり得るのかということの、その基本方針が定められていない。つまり、その中で読み取ることができないというふうになっているわけですね。
ぜひこれから、こういったところも柔軟に活動ができるように、また、緊急事態法の制定など、さまざまなことは国会で整備するかもしれませんけれども、そういった中で、このような今まで培った研修や経験というものは次に引き継いでいただければと思っております。
そして、各国の憲法を見ると、先ほども言いましたように、ほぼ、多くの国で緊急事態法を設けている。三十二ページはアジア諸国、我が周辺の中国、中国はもう一党独裁でありますから、平時が有事と考えていいと思いますけれども、韓国とかロシアとか、あるいはヨーロッパのフランスとかドイツとか、多くの国で、あるいは中立国のスイス、スイスでは民間防衛、非常に発達をしております。
○参考人(西修君) まず、先生の、この大災害を、今度の大震災に乗じて憲法改正という便乗論といいますか、少なくとも私はずっと前からこの緊急事態法が必要だということは言っているわけで、これに乗じたわけでは決してないということを申し上げておきたいと思います。
武力攻撃事態等に対処する国民保護の法律というのが平成十一年にできましたけれども、これを準用したり、あるいは緊急事態法を作るべきであったというのは、緊急事態法を作るべきであったというのは西岡当時参議院議長の御主張ではありました。
そうじゃなくて、今、中山先生がおっしゃったような様々な問題点、安全保障もそうですし、緊急事態法もそうですし、例えば違憲立法審査権どうするんですかと、細かいことについて言えば。
それから、中山先生におかれましては、時代と憲法が合わなくなっているんではないか、特に緊急事態法の条項を憲法に書くべきではないかというような御提言もいただきまして、深く共感するところでございます。
また、緊急事態法についてもきちっと、戦争という場合と天災という場合、あるいは原発などのように政策がある場合で全然違うと思いますし、今回も、緊急事態法があろうがなかろうが、それと震災の復興が遅れたのはそのことではないと思いますが、是非御意見をお聞かせください。 以上です。
かつての例えば緊急事態法などは、与野党で真摯な議論をして、そして成案を得ました。去年も、先ほども二重ローンのお話出ていましたけれども、やっぱり議員間で、政党間できちっと議論して国民のために成果を出したものはたくさんございますので、与野党協議が全て駄目ではなくて、国会審議もきちっとやりますが、与野党協議をもって、まさに国益に立って様々な議論をするということは私は大事だというふうに思います。
これがいわゆる緊急事態法、あるいは緊急事態に対して憲法が十分に機能するかどうかという議論でもありますが、そういうことも問題であろうと思いますし、またねじれとの関係で、現行憲法の規定が政治あるいは政策の運用を可能にしているかという問題指摘もございましたし、国連憲章の下で日本政府が行うPKOあるいはイラクへの自衛隊の派遣のような状況で十分であるかどうか。
いわゆる緊急事態法の不在です。このため、対応は平常どおりの法の運用と省庁の分掌に従って進められることになります。まるで複雑な障害物競走のようです。当然、迅速さが失われます。また、放射能瓦れきのように存在すること自体が想定外であったものについては、新法が成立するまで手が出せないという事態が出現します。これは、ある意味で長年にわたる政治の不作為です。現在、多くの人々がその犠牲となってしまっています。
菅政権が震災後直ちになすべきは、緊急事態法を取りまとめ、国が責任を持って大震災からの復旧も原発事故の収束にも立ち向かう態勢を整えることであったはずです。それにもかかわらず、震災翌日には総理自らが官邸を離れ、東京電力福島第一原子力発電所を視察し、そのためにベントが遅れました。視察がなければ水素爆発は防げたかもしれません。
なぜ、三月十一日以降、直ちに国が責任を持って大震災からの復旧も原発事故の収束も行うという緊急事態法をまとめて立法化を図らなかったのか、総理の御見解を伺います。 また、総理というお立場ですから、何事にも単なる思い付きではなく、実行する裏付けが必要です。 例えば、総理が提唱された高台への移転、エコタウンづくりにも地方財政上の問題があります。
次に、緊急事態法についての御質問をいただきました。 まず、今回の震災対応については、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて改正された現在の災害対策基本法に基づき、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を直ちに設置をいたしました。